キャリアアップ助成金とは、有期雇用者、短時間雇用者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の従業員の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成するものです。
 

正社員化支援 正社員化コース 有期雇用者等を正社員化
障害者正社員化コース 障害のある有期雇用者等を正規雇用者等に転換
処遇改善支援  賃金規定等改定コース 有期雇用等の基本給の賃金規定等を改定し3%以上増額 
賃金規定等共通化コース 有期雇用者等と正規雇用者との共通の賃金規定等を新たに規定・適用
賞与・退職金制度導入コース 有期雇用者等を対象に賞与または退職金制度を導入し支給または積立てを実施
社会保険適用時処遇改善コース
(令和8年3月31日まで) 
有期雇用者等を新たに社会保険に適用させるとともに、収入を増加させる(手当支給・賃上げ・労働時間延長) または、週所定労働時間を延長し、社会保険に適用させる
短時間労働者労働時間延長支援コース有期雇用者等が新たに社会保険の適用となる際に、労働時間の延長等により労働者の収入を増加させる

正社員化コース

正社員化コース
助成額
正社員化コース
重点支援対象者
正社員化コース
重点支援対象者c

正社員化コース
新規学卒者の取り扱い

正社員化コース
加算額
正規雇用労働者の定義
正社員化コース
対象となる労働者要件
正社員化コース
賃金3%アップの計算方法

正社員化コース
賃金比較(3%以上増額)の際に含めることのできない手当

正社員化コース
活用例

賃金規定等改定コース

賃金規定改定コース
助成額

賃金規定とは
対象労働者・支給申請のスケジュール

賃金規定改定コース
加算額

増額改定から申請までの流れ

賃金規定等共通化コース

賃金規定等共通化コース
助成額
対象労働者・支給申請のスケジュール
就業規則または労働協約の定めるところにより、その雇用する全ての有期雇用労働者等に、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成されます。

賃金テーブル等共通化のイメージ

賃金テーブル等が適用されるための合理的な条件

賞与・退職金等導入コース

賞与・退職金等導入コース
就業規則または労働協約の定めるところにより、全ての有期雇用労働者等に関して、賞与もしくは退職金制度又はその両方を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助成されます。

賞与・退職金等導入コース
対象労働者・支給申請のスケジュール
賞与もしくは退職金制度又はその両方を新たに設けた日(以下「新設日」という)の前日から起算して3か月以上前の日から、新設日以降6か月以上の期間(新設日以降について勤務をした日数<有給休暇等含む>が11日未満の月は除く)継続して雇用されている有期雇用労働者等が対象となります。対象労働者に、初回の賞与の支給または退職金の積立て後6か月分の賃金を支給した日(※)の翌日から起算して2か月以内に申請してください。

賞与・退職金等導入コース
賞与制度と退職金制度を同時導入した場合
加算額

社会保険適用時処遇改善コース

社会保険適用時処遇改善コース
年収106万円の壁を意識せず働ける環境づくりを行うため、労働者本人負担分の保険料相当額の手当支給や賃上げ、労働時間延長を行った場合に支給されます。
手当等支給メニュー

社会保険適用時処遇改善コース
年収106万円の壁を意識せず働ける環境づくりを行うため、労働者本人負担分の保険料相当額の手当支給や賃上げ、労働時間延長を行った場合に支給されます。
労働時間延長メニュー

短時間労働者労働時間延長支援コース

短時間労働者労働時間延長支援コース
社会保険の適用拡大が進められる中、年収130万円の壁を意識せず働くことのできる環境づくりを後押しするため、有期契約労働者等が新たに社会保険の適用となる際、労働時間の延長や賃金の増加によって労働者の収入を増やす取組みを行った場合に支給されます。

短時間労働者労働時間延長支援コース
社会保険の適用拡大が進められる中、年収130万円の壁を意識せず働くことのできる環境づくりを後押しするため、有期契約労働者等が新たに社会保険の適用となる際、労働時間の延長や賃金の増加によって労働者の収入を増やす取組みを行った場合に支給されます。